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                         新宿和光労務コンサルタント事務所


社労士に依頼する費用(報酬規定)   〜参考例〜

社労士に依頼する費用(報酬)について、参考までにご案内しております。
具体的には、契約内容等により金額設定も変わってまいりますので、お気軽にお見積もり等(見積もりは無料)お問合せください。

当事務所の報酬規定は、以下の契約形態に基づいて、3パターンに分かれています。
契約形態 業務委託内容 報酬額
まるご

顧問契約
プラ
社会保険労務士業務のうち、下記の8法令に基づいて行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する契約内容となっています。

 労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)
 労働者災害補償保険法
 雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)
 労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)
 健康保険法
 厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届および月額変更届を除く)
 国民年金法

        さらに具体的な内容をお知りになりたい方は、コチラをご覧ください。
 報酬額表 (月額)
人員 報酬月額 人員 報酬月額 人員 報酬月額
1〜4人 20,000円 30〜49人 60,000円 150〜199人 160,000円
5〜9人 30,000円 50〜69人 80,000円 200〜249人 190,000円
10〜19人 40,000円 70〜99人 100,000円 250〜299人 220,000円
20〜29人 50,000円 100〜149人 130,000円 300人以上 別途協議

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アドバイザー
顧問契約
プラン
上記1の「まるごと顧問契約プラン」に係る業務委託内容から、「書類の作成・提出代行・事務代理」等の事務手続きを除いた相談・助言・指導のみに限定された契約内容です。
次に該当するような事務所さまに、最適なプランです。通常の顧問契約よりも、割安です。
                             
書類の作成、提出等は、専任の事務担当者の方がいるので、事務面では社労士を希望しないが・・・、
 
専門家による「労務・社会保険諸法令に関する相談・助言・指導」を、ご希望される場合
 法令に則った処理をしているのか、
指導・確認をご希望される場合
 「労務トラブル」が起きないように、日頃の予防対策をお考えの場合など・・・
報酬額表 (月額)
人員 報酬月額 人員 報酬月額 人員 報酬月額
1〜4人 10,000円 30〜49人 30,000円 150〜199人 80,000円
5〜9人 15,000円 50〜69人 40,000円 200〜249人 95,000円
10〜19人 20,000円 70〜99人 50,000円 250〜299人 110,000円
20〜29人 25,000円 100〜149人 75,000円 300人以上 別途協議
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スポット契約
プラン
上記1・2のような毎月の顧問契約にとらわれることなく、必要に応じてスポット的に、1・の業務委託内容をご希望される場合の契約です。(なお、上記1・2をご契約の場合であっても、顧問料の対象とならない業務を行った場合には、別途当該3が適用されます。)
次に該当するような事業所さまに、最適なプランです。
                       
 
早急「専門家」に相談およびアドバイスをご希望される場合。 
    たとえば、
労使間のトラブル発生是正勧告指導を受けてしまった! など・・・
 年に1回の
労働保険の申告手続き社会保険算定基礎届の手続きが面倒だなと思っていらっしゃる場合
 
助成金の申請・届出等をしようと考えているが、手続きが複雑で面倒だなとお感じになっている場合
 
就業規則見直し作成について、専門家の手を借りたいとお考えの場合
 
給与計算事務のアウトソーシングをお考えになっている場合
 
高年齢者の再雇用時における賃金の再設計にお悩みの方
 
問題社員に対する対処法でお悩みの場合

関係諸法令に基づく各種届に関する報酬額
委託内容 顧問先 非顧問先
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資格取得届 20,000円/1件
住所変更・被扶養者届等の各種変更届等 20,000円/1件
年金裁定請求(老齢給付・障害給付・遺族給付) 15,000円/1件 30,000円/1件
雇用保険離職証明書の作成・手続き ― (※) 20,000円/1件
雇用保険60歳到達時賃金月額証明書の作成・手続 10,000円/1件 20,000円/1件
傷病手当金等の健康保険の給付請求 (一般的なもの) ― (※) 30,000円/1件
労災保険・通勤災害の給付請求(休業補償給付等の一般的なもの) ― (※) 30,000円/1件
公共職業安定所への求人申込 ― (※) 30,000円/1件
高年齢雇用継続給付の受給資格確認 7,500円/1件 15,000円/1件
高齢、育児・介護休業給付支給申請 5,000円/1件 10,000円/1件
労災保険の特別加入 15,000円/1件 30,000円/1件
※ 同一の届出が3件以上の場合および複雑な内容ものについては、その難易度に応じて、別 途ご相談させて頂きます。
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就業規則、諸規定の作成・変更等 就業規則、諸規定のページでご確認ください。
36協定 就業規則 その他諸規定
保険の新規適用と廃止届  労働保険(労災保険・雇用保険)
新規 規模(人) 顧問先 非顧問先
1〜4 30,000円 70,000円
5〜9 40,000円 90,000円
10〜19 50,000円 110,000円
20人以上 1人増すごとに1,000円を加算する。
廃止 規模(人) 顧問先 非顧問先
10人未満 40,000円 80,000円
10人以上 1人増すごとに1,000円を加算する。

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
新規 規模(人) 顧問先 非顧問先
1〜4 40,000円 80,000円
5〜9 50,000円 100,000円
10〜19 60,000円 120,000円
20人以上 1人増すごとに2,000円を加算する。
廃止 規模(人) 顧問先 非顧問先
10人未満 50,000円 90,000円
10人以上 1人増すごとに2,000円を加算する。
 新規及び廃止の手続きに関して、労働保険と社会保険をセットでご依頼頂いた場合には、お得な“割引セットプラン”もございます。詳しくは、お問合せでください。
保険料の算定・申告  健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届・月額
被保険者数 顧問先 非顧問先
1〜9人 15,000円 30,000円
10〜19人 20,000円 40,000円
20〜29人 25,000円 50,000円
30〜39人 30,000円 60,000円
40〜49人 35,000円 70,000円
50人以上 別途ご相談

 労働保険概算・確定申告(継続事業)
被保険者数 顧問先 非顧問先
1〜9人 20,000円 40,000円
10〜19人 25,000円 50,000円
20〜29人 30,000円 60,000円
30〜39人 35,000円 70,000円
40〜49人 40,000円 80,000円
50人以上 別途ご相談
※有期事業の場合には、事業規模及び工事件数等により上記金額とは異なります。お問合せください。
※二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申請書1件ごとに20,000
(顧問先10,000円を加算します。)
助成金申請代行(一般的なもの)
内  容 顧問先 非顧問先
助成金申請料 申請1件ごとに10、500円 申請1件ごとに31、500円
助成金成功報酬 助成額の10% 助成金額の20%
※ 助成金の手順に際して、「助成金業務委託契約書」を作成させていただきます。
※ 複雑な申請については、その難易度に応じて、別途ご相談させていただきます。
相談・指導、企画・立案、運用・指導等 相談・指導、企画・立案、運用・指導は、社会保険労務士業のうち、人事・労務に関する下記の項目がその対象となります。

項  目 具体例
労働時間管理 時間外労働時間短縮など
賃金管理 賃金水準、賃金体系、賞与、退職金、成果型賃金制度など
人事管理 人事考課、職務分析、職務評価、自己申告など
雇用管理 採用基準、適正検査、休職制度、定年制度など

 料金
内容 顧問先 非顧問先
相談・指導 別途ご相談 105,000〜
企画・立案 250,000〜
運用・指導 105,000〜
給与計算代行
計算対象人数 タイムカード集計なし タイムカード集計あり
1〜4人 20,000円 30,000円
5人以上は1人増すごとに 1,000円 3,000円
※ 詳細につきましては、お気軽にお問合せください。

各種年金請求

 コチラをご覧ください
 
 注意事項
上記金額には、別途消費税が加算されます。
この報酬一覧に規定していない特殊なケースにつきましては、別途お見積もりをさせて頂きます。
上記の報酬額につきましては、業種・規模・事業内容等を勘案し、ご相談させていただく場合もございます。
社会保険労務士は、法律により、職務上知り得た秘密を守る義務がありますので、ご安心してお問合せください。
特に緊急を要するものについては、各々報酬額の20%を加算させていただきます。
新規受託時の着手料金は、当該報酬額の範囲内とします。
上記料金体系につきましては、予告なしに変更することがございます。


お問合せは、こちらまで 


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