満18歳未満の年少者を使用するときの注意点
アルバイトなどで、満18歳未満の高校生等の年少者を使用する際、事業主として労働基準法等の法律を守らなくてはなりません!
高校生のアルバイトだからと、安易な気持ちでの採用は労働トラブルの原因にもなります。十分ご注意ください。
具体的には次の事項を守らなくてはなりません。
労働条件の明示 (労働基準法第15条)
使用者は、労働契約に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を必ず明示しなければなりません。
特に次に掲げる事項は、書面の交付により明示する必要があります。
1、労働契約の期間に関する事項
2、就業の場所、従事すべき業務に関する事項
3、始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
4、賃金(退職手当等は除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に関する事項
5、退職に関する事項
ポイント ⇒ 上記項目の明示には、「労働条件通知書」などで代用できます。
賃金の支払い (労働基準法第24条、最低賃金法第5条)
1、賃金の支払いについては、
@ 毎月1回以上、A一定期日に、B通貨で、C全額を、D直接本人に支払わなくてはなりません。
ただし、本人の同意の上で本人の指定する銀行等の口座への振り込みは可能です。
2、賃金の額は、都道府県ごとに定められた「最低賃金」の額を下回ってはなりません。
労働時間 (労働基準法第32条)
原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。
休憩時間 (労働基準法第34条)
労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなくてはなりません。
休日 (労働基準法第35条)
原則として、休日は毎週1日を与えなくてはmなりません。
最低年齢 (労働基準法第56条)
・ 原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)を使用することはできません。
・ 例外として、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)の使用が認められています。年少者の証明書 (労働基準法第57条)
事業場には、年少者の年齢を証明する書面を備え付けなければなりません。
ポイント ⇒ 住民票記載事項証明書でOKです。
年少者の労働契約 (労働基準法第58条)
労働契約は、年少者本人が結ばなければなりません。
ポイント ⇒ 親や後見人が代わって労働契約は無効です!
変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止 (労働基準法第60条)
満18歳未満の年少者については、労働基準法第32条の労働時間が厳格に適用されるため、次項については禁止されています。
・ 変形労働時間制により労働させること
・ 時間外労働をさせること
・ 休日労働を行わせること深夜業の禁止 (労働基準法第61条)
原則として、午後10から翌日午前5時までの深夜時間帯には使用できません。
危険有害業務の就業制限 (労働基準法第62条および63条)
次のような危険又は有害な業務については、就業が制限または禁止されています。
・ 重量物の取扱い業務
・ 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転または取扱いの業務
・ 深さが5メートル以上の地穴または土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・ 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・ 足場の組立等の業務
・ 大型丸のこ盤または大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・ 感電の危険性が高い業務
・ 有害物または危険物を取り扱う業務
・ 著しくじんあい等を飛散する場所、または有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所または有害放射線にさらされる場所における業務
・ 著しく高温若しくは低温な場所または異常気圧の場所における業務
・ 酒席での業務
・ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・ 坑内における労働等
雇入れ時の安全衛生教育 (安全衛生法第59条)
雇入れ時の際には、仕事に必要な安全衛生教育を行わなければなりません。
労働災害補償 (労働者災害補償保険法)
業務上の事由または通勤による災害については、アルバイト等であっても労災保険による災害補償が行われることになっています。
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