36協定 (さぶろくきょうてい)
| 36協定とは |
| 労働基準法第36条にこのことが規定されていることから、通称「36協定」といいます。 ※ 労働基準法では、労働時間や休日について、原則次のような定めがあります。 @ 労働時間については、、1日8時間、1週40時間(一部の特例措置対象事業場については44時間)。 A 休日については、1週間に1日の休日(変形労働時間制を採用する場合は4週4日) |
36協定の効果は あらかじめ労働者の代表と36協定を定め、所轄の労働基準監督署に届出をすることにより、労働基準法で定められている労働時間の上限や休日労働の規定にかかわらず、36協定の範囲内ならば、法律の制限を超えて労働させても、労働基準法違反とはなりません。
【注意 1】
36協定が適法に締結・届出されただけでは、法定労働時間を超えて残業させることについて使用者が処罰されないというに過ぎません。
労働者に時間外労働などをさせる場合には、別途労働契約や就業規則に定める必要があります。
【注意 2】
満18才に満たない者(年少者)については法第36条が適用できませんので、年少者については36協定があっても法定時間外労働及び法定休日労働はできません。
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、法定時間外労働及び法定休日労働をさせることはできません。
36協定では何を協定するの ![]()
@ 時間外労働・休日労働が必要な具体的事由
A 業務の種類
B 労働者の数
C 時間外労働によって延長することができる時間または労働させることができる休日(※)
D 有効期間(1年)
※時間外労働の限度時間があるのでご注意ください!
限度時間って何 労働基準法で定められた労働時間等について、36協定を結べば無制限に時間外労働や休日労働をさせることができるというものではありません。
労使協定により時間外労働の延長時間を定める場合には、厚生労働大臣の告示で定められた時間外労働の限度時間を守る必要があります。
期間 限度時間 1週間 15時間(14時間) 2週間 27時間(25時間) 4週間 43時間(40時間) 1ヶ月 45時間(42時間) 2ヶ月 81時間(75時間) 3ヶ月 120時間(110時間) 1年間 360時間(320時間)
※( )内の数字は、3ヶ月を超える期間の1年単位の変形労働時間制をとる場合の限度時間
特別条項とは 上記の限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情(※)が予想される場合には、あらかじめ労使間で、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長できる旨の協定を結ぶことが認められています。(これを「特別条項付き協定」といいます。)
※ 「特別の事情」とは、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要がある「臨時的なもの」に限られます。「臨時的なもの」とは、一時的または突発的な事由がなければならず、できるだけ具体的に定める必要があります。また、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものでなければなりません。
臨時的と認められるもの 臨時的と認められないもの ・予算、決算業務
・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームの対応
・機械のトラブルの対応・業務上やむを得ないとき
・使用者が必要と認めるとき
など、漠然と抽象的な定め方では×です。
〜特別条項付協定の記載例〜
一定期間についての延長時間は≪1ヵ月25時間・注1≫ とする。ただし、≪通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したとき・注2≫は、≪労使の協議を経て・注3≫、≪1ヵ月50時間・注4≫までこれを延長することができる。この場合、≪延長時間を更に延長する回数は、5回まで・注5≫とする。
注1:原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めます。
注2:限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を具体的に定めます。また、特別の事情の対象は、一時的・突発的であること。全体として1年の半分を超えないものであることが必要です。
注3:特別の事情が生じて原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを具体的に定めます。
注4:限度時間を超える一定の時間を定めます。
注5:限度時間を超えることができることができる回数を定めます。限度時間を超える期間が1年の半分以下になるように定めることが必要です。
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| その他のポイント |
36協定の作成を依頼した場合の費用は
36協定
作成のみ
一事業場につき、12,600円 + 交通費
対面相談の上作成、届出はご自身で行っていただきます。
36協定
作成+届出
一事業場につき、15,250円 + 交通費
対面相談の上作成し、所轄労働基準監督署への届出も行います。※ 対面相談は、あくまでも36協定を作成するための相談です。36協定作成以外の労働時間等のアドバイスについてご相談がおよぶ場合には、別途費用を頂く場合がございます。
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