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新宿和光労務コンサルタント事務所



最低賃金について(東京労働局リーフレットより)



≪最低賃金のポイント≫

最低賃金額未満では従業員は雇えない!

正社員・パートアルバイトの区分に関係なく、国が定める最低賃金額をした回る賃金で働かせることはできません。たとえ、従業員との間で最低賃金を下回る約束をしても、無効となります。この場合、無効となった部分は、最低賃金額と同一額の定めをしたものとみなされます。

 すべての人に最低賃金が適用!

最低賃金は、高校生のアルバイトや高齢者を含むすべての人に適用されます。例えば年金を受給している高齢者が、本人の希望で年収の上限を設けて仕事をする場合であっても、時間当たりの金額は最低賃金を下回ってはいけません。

 最低賃金の種類は、2種類!

『地域別最低賃金』 
都道府県ごとに定められていますその都道府県で雇用されるすべての人に適用されます。

『産業別最低賃金』
特定の産業に定められています。東京では6つの産業に定められており、「東京都○○業最低賃金」という名称となっています。
 最低賃金未満で人を雇う場合は、許可が必要 

一般従業員と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性のある方については、会社が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。

具体的に、最低賃金の適用除外許可を受けられる方は・・・・、
・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受けている方
・断続的労働に従事する方(社員寮の管理人など)


 適用除外許可申請を行う場合、それぞれの所定様式による申請書3部を作成し、所轄労働基準監督署長に提出します。

許可の判断において考慮される点(申請の条件により異なります)
  ・業務内容
  ・対象となる方の労働能力率
  ・労働時間
  ・支払おうとする賃金額
許可には有効期間、支払い賃金額などに条件が付与されます。



≪東京都の最低賃金≫
時間額:739円  (平成19年10月19日発効)






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