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新宿和光労務コンサルタント事務所

セクハラ相談窓口 

平成19年4月からの改正男女雇用機会均等法では、企業の規模や職場の状況のいかんを問わず、事業主に対して9項目の義務規定が定められました。

その中のひとつに、苦情・相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備があります。

大変デリケートな事案だけに、相談者が相談しやすく適切に対応できる相談窓口を心がけたいものです。そこで相談窓口を第三者機関に設置することで職場環境におけるプライバシーが守られることが可能となります。

当事務所は、企業さまからのご依頼を受けて、設置しております。窓口設置のご依頼・ご相談等は、お気軽にコチラへどうぞ!!


事業主が必ず講ずるべき指針に定められた9項目

職場におけるセクシャルハラスメントの内容および職場におけるセクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

職場におけるセクシャルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。


相談者への対応にための窓口をあらかじめ定めること。

相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

上記3の相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては職場におけるセクシャルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生の恐れがある場合や、職場におけるセクシャルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に応じ、適切な対応を行うようにする必要がある。


事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
事後の迅速かつ適切な対応

上記5により、職場におけるセクシャルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。


改めて職場におけるセクシャルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。


職場におけるセクシャルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該セクシャルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。

全体を通して講ずべき事項

労働者が職場におけるセクシャルハラスメントに関し相談しこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

 

注意 上記の措置義務に違反した場合の罰則等
 均等法第29条に基づき違反に対する是正指導が行われたにもかかわらず応じない場合には、セクシャルハラスメント対策も企業名公表の対象となります。(第30条)

 各企業のセクシャルハラスメント対策や均等取扱いに関する雇用管理について報告徴収する際に、事業主が拒否したり虚偽の報告をした場合は過料(20万円)が課せられます。(法第33条)

セクハラ相談窓口の流れ
    社会保険労務士の立場から、
貴社の
就業規則その他服務規律等の内容整備および確認等
指針9項目中の1・2の部分に該当
  貴社社員からの苦情・相談 
             当事務所にて電話・メール応対
電話相談の時間帯等については、貴社との相談によります。
メールによるご相談は、24時間対応。(返信は72時間以内に対応)
指針9項目中の3・4の部分に該当
   苦情・相談内容を貴社担当部署責任者さま宛に報告
貴社において、事実確認等の処理をして頂きます。
なお、ご希望がある場合には、当事務にて代行させて頂くこともございます
指針9項目中の5〜7の部分に該当

    


セクハラ相談窓口 アウトアウトソーシングのメリット
 第三者機関に設置することで、相談者の方は安心して相談することができます。
 貴社においては、第1段階の相談窓口業務が減ることで、本来のお仕事に従事する時間が確保できます。
 社員の方が安心して働くことができる職場としてアピールできます。
労働トラブルへの対応、およびトラブル予防を得意とする社会保険労務士事務所が相談窓口となります。法律改正等にも即対応できますので、ご安心してご利用いただけます。

料  金
1、登録手数料 500円/お一人あたり  (初回登録時のみ)
2、基本料金        200円/1ヵ月       (お一人あたり
3、相談・報告料(※2)  5,000円/1件

(注意)
 この他、初期導入時のみ 導入手数料が別途掛かります。
  就業規則等の見直しが必要な場合には、上記金額の他に費用が発生致します。

 小人数からのご依頼も承ります!お気軽にお問合せください

セクハラ相談窓口についてのお問合せは、下記にて承ります。
お気軽にお問合せください。
03−3950−2786   OR    メール相談

担当: 社会保険労務士 吉川光子
         


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