| 事業主が必ず講ずるべき指針に定められた9項目 |
| 1 |
職場におけるセクシャルハラスメントの内容および職場におけるセクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
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事業主の方針の明確化およびその周知・啓発 |
| 2 |
職場におけるセクシャルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
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| 3 |
相談者への対応にための窓口をあらかじめ定めること。
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相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |
| 4 |
上記3の相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては職場におけるセクシャルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生の恐れがある場合や、職場におけるセクシャルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に応じ、適切な対応を行うようにする必要がある。
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| 5 |
事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
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事後の迅速かつ適切な対応 |
| 6 |
上記5により、職場におけるセクシャルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
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| 7 |
改めて職場におけるセクシャルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。
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| 8 |
職場におけるセクシャルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該セクシャルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。
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全体を通して講ずべき事項 |
| 9 |
労働者が職場におけるセクシャルハラスメントに関し相談しこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
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