中小企業労働時間適正化促進助成金 ![]() |
| 特別条項付き協定−対象半減で100万円支給! |
概 要 |
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| ※1:時間外労働時間の限度時間(1カ月45時間)を臨時的に超えて時間外労働を行わせる場合に締結しなくてはいけない協定のこと。 ※2:資本金または出資の総額が3億円(小売業・サービス業は5千万円、卸売業は1億円)以下である事業主およびその常時使用する労働者数が300人(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下である事業主をいいます。 |
| 具体的な支給要件 | |
| 支給対象は? | 特別条項付き時間外労働協約を締結している中小企業の事業主で、かつ、決められた目標を盛込んだ「働き方改革プラン」を作成し、管轄の都道府県労働局長から認定を受けること |
| 決められた目標とは? | 次のいずれかを目標とすること。 @特別条項付き時間外労働協定の対象者を半分以上減少させる。 A割増賃金率を自主的に引上げる。 |
| 割増率の引き上げ目安は? | ・限度時間を超える時間外労働の場合 ・・・・・35%以上 ・月80時間を超える場合 ・・・・・・50%以上 に引上げること。 |
| その他の目標 | 「働き方改革プラン」にはさらに、下記の項目等から選択して目標を明記することも必要となる。 @ 計画的付与制度の導入なそによる年次有給休暇の取得促進 A 休日労働協定締結による休日労働対象者数の縮小 B ノー残業デー、ノー残業ウィークの導入・拡充 C 業務省力化のための設備の設置・整備(投入費用300万円以上) D 1人以上の常用労働者の雇入れ(6ヵ月以上の雇用維持) |
| 助成金の額 | 助成金は、2ステップで支給! 1) 「働き方改革プラン」が認定されたのち、時間外協定、休日労働協定、就業規則、その他の社内規定を目標に沿って見直しした場合 ⇒ 50万円支給 2) 1年後に目標が達成 ⇒ さらに 50万円支給 |
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社会保険労務士 吉川 光子 どんとこい!社労士.net 社会保険労務士 吉川 和子 おまかせ労務.com